要注意!気をつけて下さい。
裁判所から支払い催促がきた場合<無視してはいけません>架空請求であっても放っておくと、仮執行宣言の後、「支払いの確定」となり、強制執行されてしまいます。
具体的には、
@簡易裁判所の地図が書かれた封筒で、架空業者よりの支払督促申立書が届く。(異議申し立ての書類が 入っている) 「○月×日に出頭せよ!」という命令(弁論期日)が書かれてある。
A無視しておくと、約2週間で次の通知が届く。簡易裁判所の封筒で「仮執行の通知」(執行文)が入っている 。これは、業者が執行してしまいますよという通知。
B更に2週間後、裁判に出席しなかったことで支払い確定となります。これは裁判に負けたことになり、業者の いう通りの金額(例えば30万円なら30万円の支払い義務)が確定してしまい、給料・家財の差し押さえとなっ てしまいます。
ぜったい放っておいてはダメです。(裁判をすればまず負けることはありません)
業者側も考えて、わざと遠隔地での裁判を起こし出席しにくい状況を作ります。例えば、沖縄・北海道とか。裁判に出席するとなると、交通費・裁判費用(弁護士を入れるとかなりかさんできます)とバカになりません。どうしても出席できないときは、司法書士か弁護士を代理人にします(10万円以上は覚悟してください)。もしくは、期日変更を申し立てて、裁判の延期をした方が良いでしょう。また、相手の請求を棄却するよう同封の「答弁書」を書いて送っておけば欠席裁判にはなりません。
騙されてはダメです! 法的根拠はありません。
▼間違ってアクセスした場合は「入会」にはなりません。ひっかけで知らない間に入会になるWebサイトは、料 金を請求できる権利はありません。
▼未成年者の出会い系サイトの入会は無効になります。「出会い系サイト規制法」の施行により、18歳未満の 利用の禁止と、業者側の罰則規定ができたので未成年者への料金の請求はできないようになっています。
▼解約手数料は根拠のないものです。「解約手数料が3万円〜」とか言いますが、原則的には無料で行うこと になっています。
▼法外な延滞金・調査費など論外です。できても法廷金利の範囲の請求までです。 |