| 離婚には四つのパターンがあります。
協議離婚
互いに合意してスムーズに離婚することです。お金や子供のことでもめても最後は協議離婚に落ち着くケースが多い。離婚全体の約90%が協議離婚です。
調停離婚
いきなり裁判はできないのでまず家庭裁判所に対して「離婚の調停」を申し立てる。裁判ではないので裁判官も弁護士もいない。調停委員二名が双方の言い分を聞いて問題点を整理したり解決方法のアドバイスをくれたりして進んでいきます。両者別々に話をするのが一般的です。離婚全体の約8%です。
調停離婚が成立すると裁判官と裁判所書記官が立会いの上「調停証書」が作成される。これを役所に提出すれば離婚の成立が受理される。戸籍謄本に「調停離婚」と記載される。(協議の場合は協議離婚と掲載)
審判離婚
調停が成立しない場合片方からの申し立てがなくとも家庭裁判所が職権において「調停における審判」を下すもの。
裁判離婚
調停が成立しない場合(審判が下されない場合)また審判が下されたがどちらかが異議を申し立てた場合地方裁判所に「離婚の訴え」を提起し裁判所の判決によって離婚するもの。
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